10年前までに返済していた借金について、長く返済していたらしていたほど、お金が戻ってくる可能性があります。これを過払い金といいます。期間にもよりますが、100万円以上も戻ってくるケースが多いようです。
弁護士や司法書士に無料で相談できるので、可能性があるようなら相談してみてはいかがでしょうか?
過払い金とは、払い過ぎたお金のことです。
払い過ぎたお金とはどういうことでしょうか。
平成22年6月18日より改正貸金業法が施行され、現在は20%以下の金利でしか貸すことはできませんが、施行される前は、ほとんどが26%~29%で貸し出しが行われていました。
いわゆるグレーゾーン金利での貸し出しです。
利息制限法に定める上限金利を超えてはいましたが、出資法に定める上限金利には満たない金利です。利息制限法では以下の金額を超えるとき、その超過部分については無効と定めされています。
- 元本が10万円未満の場合:年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
- 元本が100万円以上の場合:年15%
今回、この無効部分について、払い過ぎていた分を取り返そうというものです。
ほとんどの貸金業者は、出資法の制限ギリギリまで利息を取っていたのです。
払い過ぎたお金を返してもらう
現在、借金を返済中の方
過払い請求をすれば、借金が無くなる可能性があります。
- 過去、20%以上の利息で長い間取引をしている場合、現在の借金が無くなり、過払い金が戻ってくる可能性があります。
- 返済金額の減額や、過払い金変換請求が出来る場合があります。
- 将来の利息をカットし、毎月の支払い額を無理のない金額にできる可能性があります。
- 利息の計算結果次第では、すでに借金を払い終わっている可能性があります。
すでに借金の返済が終わっている方
・過払い金変換請求は、最後に返済を終えた日から10年が時効です。以前同じ所で借りていたが返済し、期間が空いた後、再度お金を借りた場合は、そこから10年です。
平成17年前後に返済が終わった方は、時効(10年)が迫っています。
過払い金が戻ってくる可能性がある業者リスト
消費者金融系
- アコム
- プロミス
- 三洋信販(ポケットバンク)
- アイフル(ライフ)
- 新生ファイナンス(ほのぼのレイク)
- CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディス・ユニマットライフ)
- シンキ(ノーローン)
- エイワ
- アペンタクル(ワイド)
信販系
- 三菱UFJニコス(日本信販・マイベスト・DCカード)
- 新生カード(GEカード・GCカード)
- セディナ(セントラルファイナンス・OMC・クォーク)
- オリコカード
- イオンカード
- ポケットカード(マイカルカード)
- クレディセゾン
- UCS(ユニーカード)
- アプラス
- エポスカード(丸井・ゼロファースト)
- ニッセンGE(マジカルクラブ)
- サンステージ(ベルーナ)
- KCカード(楽天KC・国内信販)
過払い金についての相談
自分で過払い申請は難しいため、弁護士や司法書士に頼むことになります。
ちなみに弁護士費用の一例です。(1社あたり)
◆着手金
・完済していない場合は3万円、完済している場合は無料
◆成功報酬
・減額報酬:10%
・過払い報酬:交渉による場合20%、訴訟による場合25%
調査した結果、過払い金がなかった場合、費用はかからないところがほとんどです。
また、費用については、過払い金の中から精算するため持ち出しはありません。
気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
少しでも可能性があるようでしたら、10年の時効が過ぎる前に弁護士や司法書士に相談しましょう。考えている以上のお金が戻ってくるかもしれません。