よく保証人や連帯保証人などの言葉を聞くことがあります。
仕事を始める場合、ローンを組む場合、家を借りる場合、保証人が必要なケースはとても多いです。
子供の頃から「保証人にだけはなるな」と言われたことはないですか?
大人になっても保証人の意味を知らない人もいます。
保証人(ほしょうにん)とは、民法では、保証債務を負う人をいい、一般には、身元などを保証する人をいいます。
誰かの保証人になるということは、その人の代わり重い責任を負うということです。
よっぽどのことがない限り保証人になることはお勧めしません。
ましてや連帯保証人ともなれば・・・
では、保証人と連帯保証人とは何が違うのでしょうか?
また連帯保証人になることがなぜ恐ろしいことなのでしょうか?
連帯保証人と保証人の違い
保証人の場合は、借主が支払いをしてくれない場合、保証人に請求がきても、「まずは借主本人に請求してくれ」と言うことができます。このことを抗弁権といいます。
すごく当たり前の話です。
しかし連帯保証人の場合は、抗弁権がありません。
連帯保証人の場合は、借主と同等の義務を負うため、連帯保証人に請求があった場合、まずは借主から請求してくれ・・・ということが言えず、すぐに支払わなければならないのです。
連帯保証人の場合は、借主と同じ重い責任を背負うことになります。
- 連帯保証人は借主より先にお金払えと言われたら拒否できない
- 連帯保証人は借主がお金を持っていても業者にお金払えと言われたら拒否できない
- 保証人が複数いる場合は保証人は人数で割った分だけ払えばいいが、連帯保証人は全額払う
連帯保証人をやめたい、降りたい、解約したい
たとえば、恋人が事業を起こすため、彼女である貴方が連帯保証人になったとしましょう。
結婚を前提に付き合っていたため、助けあうことが当然のことだと思い、深く考えずに連帯保証人になりました。
しかし、結婚を前提に付き合っていた彼氏ですが、別な女性と付き合っていることが発覚し、話し合いの末、別れることになりました。
別れてしまえばアカの他人です。連帯保証人を辞めたい、すぐに降りたい、解約したいと告げても彼はのらりくらりと逃げまわってしまいます。
こういうケースは良くあることです。
残念ながらすぐにやめることができないのが連帯保証人なのです。
なぜならば、
連帯保証人は、彼との契約ではないからです。
貸主と交わしている契約だからです。
彼とは関係なくなったからといって、連帯保証人の都合で勝手に解約できるものではありません。直ぐに解約出来てしまう契約では、連帯保証契約そのものの意味が無くなってしまいます。
連帯保証人をやめる、はずれる、変更するには
単に貸主に対して、彼とは別れたので連帯保証人を別な人に変更してほしいと告げても、認めてくれる貸主はいません。連帯保証人がいるからこそ、安心してお金等を貸すことが出来るのですから。貸主の同意が得られないと連帯保証人を抜けることはできません。
ではどうすればよいのでしょうか?
対策としては、自分に変わる連帯保証人や連帯債務者を用意する必要があります。
考えられる方法としては、別れた彼の両親、又は兄弟、親族にお願いすることです。
別れたのであれば、当然彼の身内が責任をもって連帯保証人になることが道理だからです。
ですが、一筋縄ではいかない場合もあります。
貸主側に自分に変わる身代わりを差し出さなければ変更はできません。
それくらい「連帯保証人」とは恐ろしいものなのです。
特に借金の連帯保証人には決してなってはいけません。
それでもならざるを得ない場合
連帯保証人は本当に怖い制度です。
しかし、どうしても断れない場合もあります。
身近な例だと賃貸物件を借りる場合です。
賃貸物件を借りる際、多くの場合貸主から連帯保証人を求められます。
物件を貸す側から考えれば、家賃の滞納が一番怖い。
結構頻繁に起こり得るからです。
物件自体も高い物なので、傷つけられた際の弁償費用等も当然気になります。
回収できなくなるリスクを減らすシステムこそが連帯保証人なのです。
ただの「保証人」だと、借りている本人に言ってくれと突っぱねることができるため、やはり「連帯保証人」である必要があります。
子どもや親、兄弟姉妹等の親族からの依頼の場合、なかなか断れないケースではないでしょうか。
賃貸物件の場合、たとえ請求されたとしても何百万になることはまずありません。
そこは、もう腹をくくるか、場合によっては「家賃保証会社」を紹介することもありかもしれません。
家賃保証会社は親族等の連帯保証人に代わり、手数料を得ることによって第三者が連帯保証人となるサービスです。借主に債務不履行(家賃の滞納など)が合った場合、立替払いを行います。あくまで立替払いなので、後で返さなければなりません。
実際に今はこの家賃保証会社への依頼が増えています。